第1条(名 称) | 本会は、対人援助学会と称する。 |
第2条(事務所) | 本会の事務所は、大阪市中央区大手通2丁目4番1号、有限会社リファレンス内に置く。 |
第3条(目 的) | 本会は、対人援助に関する研究及び会員相互の連携と融合を促進し、あわせて内外の学会、研究者との交流を図り、「対人援助学」の創造を目指す。 |
第4条(事 業) | 本会は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。 |
1.年1回、年次大会及び総会を開催する。 2.Web上での前進的な情報提供とWeb Forumを随時開催する。 3.公開講座の開催。 4.内外の諸学会との連携及び協力。 5.その他本会の目的を達成するために必要な事業。 |
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第5条(会員資格) | 本会の主旨に賛同する者。 |
第6条(入 会) | 入会希望者は、所定の申込書を学会事務局に提出し、会費を支払わなければならない。 |
第7条(会 費) | 会費は、年間4,000円(暫定)とする。学生、社会人も同様とする。尚、会費の起算は、毎年9月1日を起算日とし、既納の会費は返却しないものとする。 |
第8条(退 会) | 1.会員は、所定の退会届を学会事務局に提出して退会することができる。尚、未納の会費がある場合は、未納分を支払った後、退会届を受理するものとする。 2.会費を2年以上滞納した者は、会員資格を失い、速やかに未納の会費を支払うものとする。 3.本会の名誉を傷つけたものは、理事会で審議し除名することができるものとする。 |
第9条(届出事項の変更) | 入会時等に届出た内容について変更が生じた場合は、速やかに所定の用紙にて学会事務局に届出るものとする。 |
第10条(賛助会員) | 本会の主旨に賛同する団体又は個人は、年間一口5,000円の賛助会員費を納めることにより、賛助会員となることができる。 |
第11条(理事等) | 本会に下記の理事等を置く。 |
理事長 1名・副理事長 1名以上・理事若干名・監事 1名以上・事務局長 1名・事務員 若干名。 | |
第12条(理事及び監事の選任) | 理事及び監事は、通常総会において会員の中から選挙等の方法により選任する。理事長は理事会において互選する。 |
第13条(任 期) | 理事の任期は原則3年とする。但し、再任は妨げない。補欠の理事の任期は、前任者の残余期間とする。 |
第14条(理事長) | 1.理事長は、本会を代表する。 2.理事長は、専権事項として理事の中から副理事長と事務局長を指名する。尚、就任にあたっては理事会の承認を得るもとする。 3.理事長に支障がある場合は、副理事長若しくは他の理事がその職務を代行する。 |
第15条(理 事) | 1.理事は、理事会を組織し、会務を執行する。尚、理事会の日常業務を補助する組織として、常任理事会を設置する。 2.常任理事会の設置において、理事長は、6名以上の常任理事を指名する。尚、就任にあたっては理事会の承認を得るものとする。 3.事業の業務推進の為、理事会内に委員会(作業部会)を設置する。委員会の名称、役務については理事会で決定し、必要がある場合は、理事以外の会員または外部から招聘する。 |
第16条(監 事) | 監事は、会計及び会務の執行の状況を監査する。 |
第17条(総 会) | 理事長は、年1回の通常総会を召集しなければならない。尚、理事長が、必要と認めたとき又は会員の3分の1以上の請求があるときは、臨時総会を開催する。 |
第18条(議 決) | 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。 |
第19条(資産の構成) | 本会の資産は、年会費、寄付金品、資産から生じる収入、事業に伴う収入、その他で構成する。 |
第20条(資産の管理) | 本会の資産は、理事長が管理し、その管理方法は理事会の決議による。 |
第21条(経 費) | 本会の経費は、会費・寄付及びその他の収入をもってあてるものとする。 |
第22条(予算及び決算) | 予算及び決算は、理事会の決議を経て、総会の承認をもってこれを決定する。 |
第23条(剰余金の分配) | 本会は、会員その他の者に対し、剰余金を分配することができない。 |
第24条(会計年度) | 会計年度は、毎年9月1日より、翌年8月31日とする。 |
第25条(事務委託) | 本会の事務作業については、理事会の承認を得た上で、外部の民間機関等に事務委託することができるものとする。 |
第26条(利益相反関係) | 本会の事業運営に伴い、理事等が利益相反関係にあたる場合、公正かつ適正な判断が常になされているか理事会にて監視するものとする。 |
第27条(規約の変更) | 本規約を変更する場合は、総会出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。 |
第28条(名誉会員) | 理事長などを経験した者で65歳以上の会員から理事長が常任理事会に推薦し、総会で議決する。名誉会員として承認された者は、名誉会員として称号を授け終身年会費及び大会等の参加費を免除するものとする。 |
第29条(施行細則) | この規約の施行についての細則その他この本会の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を得て、理事長が別に定める。 |
※付則 本規約は、設立総会(2009年11月8日)をもって決し、2009年9月1日に遡及して効力があるものとする。 ※付則 2013年11月10日改訂 ※付則 2017年11月4日改訂 ※付則 2018年11月17日改訂 |